補助金に税金はかかる?勘定科目と圧縮記帳をやさしく解説
補助金や助成金を受け取ったとき、「これって税金がかかるの?」「帳簿にはどう書けばいいの?」と迷う方は多いです。結論からいうと、補助金は法人税・所得税の課税対象になりますが、消費税はかかりません。この記事では、勘定科目と仕訳の基本、そして税負担のタイミングをならす「圧縮記帳」というしくみを、経理が専門でない方にもわかるようにやさしく解説します。
補助金・助成金に税金はかかる?結論は「課税対象」
補助金や助成金は、国や自治体からもらえるお金で、原則として返す必要はありません。ただし「もらったお金」である以上、会社の収益(もうけ)の一部として扱われます。そのため、法人なら法人税、個人事業主なら所得税の課税対象になります。
一方で、消費税はかかりません。消費税は「モノやサービスを売った対価」にかかる税金ですが、補助金は何かを売った対価ではないため、税務上は「不課税」という扱いになります。
| 税金の種類 | 補助金・助成金の扱い |
|---|---|
| 法人税(法人の場合) | 課税対象。収益として益金に計上する |
| 所得税(個人事業主の場合) | 課税対象。原則として事業所得などの収入に含める |
| 消費税 | 不課税。売上の対価ではないため課税されない |
「せっかくもらった補助金に税金がかかるの?」と驚くかもしれませんが、補助金で経費や設備投資を支払えば、その分は損金(経費)になります。収益と経費の差し引きで課税されるので、補助金の全額にまるごと税金がかかるわけではない、という点も押さえておきましょう。
勘定科目は「雑収入」が基本。仕訳の例
補助金や助成金を受け取ったときの勘定科目は、「雑収入」を使うのが一般的です。本業の売上(商品やサービスを売って得たお金)とは性質が違うため、営業外収益として区別して記帳します。
たとえば補助金100万円が普通預金に振り込まれた場合、仕訳は次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1,000,000円 | 雑収入 | 1,000,000円 |
計上のタイミングは「交付決定」の時点
補助金は、申請してから実際に入金されるまで時間がかかることが多いお金です。会計上は、入金された日ではなく、原則として「交付決定(支給決定)の通知を受けた日」の属する事業年度の収益として計上します。
交付決定は受けたけれど期末時点でまだ入金されていない、というときは、いったん「未収入金」として計上し、入金時に振り替えます。決算をまたぐ場合は特に注意しましょう。
消費税は不課税。ただし「消費税分の返還」に注意
前述のとおり、補助金の受け取りに消費税はかかりません。会計ソフトで入力するときは、税区分を「不課税」として処理します。
ただし、注意したいのが「消費税分の返還」です。経費の支払いを補填する目的の補助金では、支払った経費に含まれる消費税について仕入税額控除(納める消費税から差し引くしくみ)を受けると、補助金と控除で二重に得をする形になってしまいます。そのため、制度によっては消費税に相当する金額の返還を求められる場合があります。
- 補助金の受け取り自体は消費税の不課税。税区分の入力ミスに注意
- 経費補填型の補助金では、仕入税額控除を受けた消費税分の返還が必要になる場合がある
- 返還のルールは制度ごとに異なるため、交付要綱や事務局の案内を確認する
圧縮記帳とは?税負担のタイミングをならすしくみ
補助金で機械や設備などの固定資産を買った場合に問題になるのが、収益と経費の計上時期のズレです。補助金は受け取った年度に全額が収益になる一方、設備の費用は減価償却といって数年〜十数年に分けて少しずつ経費になります。このズレのせいで、受け取った年度だけ利益が大きくふくらみ、税金の支払いが集中してしまうのです。
これをやわらげるのが「圧縮記帳」です。法人の場合、法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に定められた制度で、補助金の分だけ固定資産の帳簿価額を減らす(圧縮する)ことで、受け取った年度の課税所得を抑えることができます。
圧縮記帳は「免税」ではなく「課税の繰り延べ」
ここで大事なのは、圧縮記帳をしても税金が免除されるわけではない、という点です。帳簿価額を圧縮すると、その後の減価償却費が小さくなるため、翌年度以降の経費が減り、その分の利益(課税所得)は増えます。つまり、支払う税金の総額はほぼ変わらず、支払いのタイミングを後ろにずらす「課税の繰り延べ」の制度です。
圧縮記帳のおもな要件
- 国や地方公共団体などからの補助金・給付金(国庫補助金等)であること
- 交付の目的に合った固定資産の取得や改良に充てること
- 補助金を受け取った事業年度の末日までに、返還しなくてよいことが確定していること
- 帳簿価額を損金経理で直接減らす方法(直接減額方式)か、積立金として積み立てる方法(積立金方式)で経理処理をすること
- 確定申告書に、圧縮した金額の損金算入に関する明細を記載すること
なお、個人事業主には法人の圧縮記帳と同じ名前の制度はありませんが、所得税法第42条に「国庫補助金等の総収入金額不算入」という同様の趣旨の制度があります。補助金のうち固定資産の取得や改良に充てた部分を収入に含めない代わりに、その固定資産の取得費は補助金分を差し引いた金額になります。適用するには、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があります。詳しくは国税庁タックスアンサーNo.2202で確認できます。
ポイント
本記事は2026年7月時点の情報にもとづく一般的な解説です。税務の取り扱いは個々の状況や制度によって異なるため、実際の申告・会計処理にあたっては、最新の情報を国税庁など公式サイトで確認し、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。
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補助金は「もらって終わり」ではなく、受け取ったあとの税金や経理処理まで含めて考えると、手元に残るお金がより正確に見えてきます。だからこそ、自社に合う制度を早めに把握し、資金計画に組み込んでおくことが大切です。
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