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【2026年最新】雇用調整助成金とは?休業手当の助成をわかりやすく解説

「仕事が減って従業員を休ませたいが、休業手当の負担が重い」。そんなとき頼りになるのが雇用調整助成金です。売上の減少などで事業の縮小を迫られた会社が、従業員を解雇せずに休業などで雇用を守った場合、休業手当の一部を国が助成してくれます。この記事では、制度の仕組み・助成率・対象の要件・申請の流れをやさしく解説します。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、厚生労働省が実施している雇用関係の助成金です。景気の変動や取引先の都合など「経済上の理由」で事業活動の縮小を余儀なくされた会社が、従業員を解雇するのではなく、休業・教育訓練・出向によって雇用を維持した場合に、その費用の一部を国が助成します。

たとえば「受注が急に減って工場のラインを止めざるを得ない」「主要な取引先が発注を減らし、仕事量が大きく落ち込んだ」といった場面で、従業員に休んでもらいながら雇用を守るための制度です。新型コロナ禍では特例措置により多くの会社が利用しましたが、特例は終了し、現在は通常の制度に戻っています。

  • 実施機関:厚生労働省(窓口は都道府県労働局・ハローワーク)
  • 対象:雇用保険に加入している事業主(中小企業・個人事業主も対象)
  • 助成の対象:休業手当や教育訓練中の賃金、出向時の賃金負担の一部
  • 返済:不要(要件を満たした取り組みへの支給)

そもそも「休業手当」とは

雇用調整助成金を理解するうえで欠かせないのが「休業手当」です。会社側の都合で従業員を休ませる場合、労働基準法により、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。仕事がないからといって、無給で休ませることはできません。

つまり、売上が落ちているのに休業手当という支出だけは続く、という苦しい状況が生まれます。この休業手当の負担を軽くして「解雇ではなく休業で乗り切る」ことを後押しするのが、雇用調整助成金の役割です。

助成率・上限額・受給できる日数

助成されるのは、会社が支払った休業手当などの一部です。2026年7月時点の通常制度の内容は次のとおりです。金額や率は変わることがあるため、最新は厚生労働省の公式サイトで確認してください。

項目内容(2026年7月時点)
助成率中小企業:2/3、大企業:1/2
1人1日あたりの上限額8,870円(毎年8月1日に改定)
教育訓練の加算1人1日あたり1,200円(要件により引き上げあり)
受給できる日数1年間で最大100日分、3年間で最大150日分

たとえば中小企業が従業員1人に1日9,000円の休業手当を支払った場合、その2/3にあたる6,000円程度が助成の目安になります(実際の額は平均賃金などをもとに計算され、上限額の範囲内で決まります)。休業ではなく教育訓練を行った場合は、賃金の一部助成に加えて訓練の加算額も受け取れます。

対象になる主な要件

雇用調整助成金は、単に「経営が苦しい」だけでは対象になりません。主な要件は次のとおりです。細かい条件は変わることがあるため、申請前に必ず最新の支給要領を確認しましょう。

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 売上高や生産量などの事業活動を示す指標(最近3か月間の月平均値)が、前年の同じ時期と比べて10%以上減少していること(2026年7月時点の要件)
  • 景気の変動や取引先の減産など「経済上の理由」による縮小であること(季節的な変動や事故などは原則対象外)
  • 労使協定にもとづいて休業・教育訓練・出向を行い、休業手当や賃金を支払うこと

ポイントは「労使協定」です。休業を行う前に、従業員の代表と休業の日数や休業手当の水準について取り決めを交わす必要があります。会社が一方的に休業を決めて後から申請する、という進め方はできません。

申請の流れと注意点

申請はおおまかに次のステップで進みます。窓口は都道府県労働局またはハローワークです。

  • 1. 休業の計画を立て、従業員代表と労使協定を結ぶ
  • 2. 休業を始める前に「計画届」を労働局・ハローワークに提出する
  • 3. 計画にそって休業を実施し、休業手当を支払う
  • 4. 実績にもとづいて支給申請を行い、審査を経て助成金が振り込まれる

特に注意したいのが「計画届は休業の前に出す」という順番です。原則として、先に休業してしまってからでは対象になりません。また、助成金は後払いのため、休業手当はいったん会社が全額立て替える必要があります。資金繰りも含めて計画を立てておきましょう。

出勤簿・賃金台帳・売上のわかる書類など、日ごろの労務管理の記録が審査の土台になります。書類の不備は不支給や支給の遅れにつながるため、不安がある場合は社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談するのも一つの方法です。

ポイント

本記事は2026年7月時点の情報にもとづく一般的な解説です。助成率・上限額・要件などは変更されることがあります。最新の要件・手続きは、必ず厚生労働省や都道府県労働局の公式サイトでご確認ください。

自社が使える制度をまとめて確認するには

雇用調整助成金は「雇用を守る」ための制度ですが、国や自治体には、人材育成・設備投資・販路開拓など、状況に応じて使える補助金・助成金がほかにも数多くあります。売上が落ち込んでいる時期こそ、使える制度を漏れなく把握しておくことが大切です。

補助金レーダーでは、会社の所在地・業種・経営課題などを登録すると、自社が対象になりやすい補助金・助成金をルールベースのスコアリングで一覧表示できます。対象になりそうな制度の確認は無料で始められます。

さらに、気になる制度が見つかったら、無料相談から社労士・行政書士などの専門家の紹介まで進めます。雇用調整助成金のように手続きの順番が重要な制度は、早めに専門家へ相談することで失敗を防ぎやすくなります。まずは自社に合う制度の確認から始めてみてください。

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よくある質問

雇用調整助成金は個人事業主でも使えますか?

使える可能性があります。法人か個人かは問われず、雇用保険の適用事業主であることなどの要件を満たせば対象になります。従業員を雇用保険に加入させていることが前提となるため、まず自社の加入状況を確認しましょう。

休業した後からでも申請できますか?

原則できません。休業を始める前に計画届を労働局・ハローワークへ提出する必要があり、順番を誤ると対象外になるおそれがあります。休業を検討し始めた段階で、早めに窓口や専門家に相談することをおすすめします。

要件を満たせば必ず受給できますか?

受給が保証されるわけではありません。労使協定や計画届の不備、出勤簿・賃金台帳などの記録の不足、休業手当の計算の誤りなどで不支給になることもあります。支給要領を確認しながら、書類を丁寧に整えて申請することが大切です。

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