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【2026年最新】トライアル雇用助成金とは?お試し雇用の助成をわかりやすく解説

「採用したいけれど、いきなり正社員として雇うのは不安」。そんな悩みに応えるのがトライアル雇用助成金です。職業経験の不足などで就職が難しい求職者を、原則3か月の「お試し期間」で雇い入れる事業主に、国から助成金が支給されます。この記事では、制度の仕組み・コースごとの支給額・申請の流れを、初めての方にもわかりやすく解説します。

トライアル雇用助成金とは?「お試し雇用」を支援する国の制度

トライアル雇用助成金は、厚生労働省が実施する雇用関係の助成金です。職業経験が少ない、離職期間が長いなどの理由で就職が難しい求職者を、無期雇用(期間の定めのない雇用)への移行を前提に、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)で受け入れる事業主に対して助成します。

会社側は「実際に働いてもらってから、長く雇うかどうかを判断できる」、求職者側は「経験が浅くても採用のチャンスが得られる」という、双方にメリットのある仕組みです。採用のミスマッチを減らしたい中小企業にとって、使いやすい助成金のひとつといえます。

ポイント

本記事は一般的な解説です。支給額や要件は改定されることがあるため、最新の要件・募集状況は必ず厚生労働省やハローワークの公式サイトでご確認ください。

4つのコースと支給額の目安

トライアル雇用助成金には、対象となる労働者に応じて4つのコースがあります。2026年7月時点の各コースの概要は次のとおりです(最新の金額・条件は公式サイトでご確認ください)。

コース主な対象支給額の目安(2026年7月時点)
一般トライアルコース職業経験の不足などで就職が難しい求職者1人あたり月額4万円(母子家庭の母・父子家庭の父は月額5万円)を最長3か月
障害者トライアルコース障害のある求職者精神障害者は月額最大8万円を3か月+月額最大4万円を3か月(最長6か月)、それ以外は月額最大4万円を最長3か月
障害者短時間トライアルコース週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者週10時間以上20時間未満から始め、月額最大4万円を最長12か月
若年・女性建設労働者トライアルコース建設業で働く35歳未満の若年者・女性中小建設事業主に月額最大4万円を最長3か月(一般または障害者コースの支給決定が前提)

たとえば一般トライアルコースなら、月額4万円×3か月で最大12万円が目安になります。金額は大きくありませんが、「合うかどうか分からない人材を3か月試せる」こと自体が、採用リスクを下げる大きな価値です。

対象となる主な条件(一般トライアルコースの場合)

もっとも利用が多い一般トライアルコースでは、労働者側・事業主側それぞれに条件があります。主なポイントは次のとおりです。

対象となる労働者の主な条件

  • ハローワークや民間の職業紹介事業者などに求職の申し込みをしていること
  • 週30時間以上の無期雇用での雇い入れを希望していること
  • トライアル雇用制度を理解したうえで、トライアル雇用による雇い入れを希望していること
  • 職業経験の不足など、就職が難しい事情に当てはまること

事業主側の主な条件

  • ハローワークや職業紹介事業者などの紹介を通じて対象者を雇い入れること
  • 原則3か月のトライアル雇用を行い、無期雇用への移行を前提とすること
  • 対象労働者の週の所定労働時間が、原則として通常の労働者と同じ(30時間以上)であること(日雇労働者や生活困窮者など一部の対象者は週20時間以上でも可)

重要なのは、求人サイトなどで自社が直接募集した人はそのままでは対象にならない点です。ハローワーク等の紹介を経由することが前提なので、利用したい場合はまずハローワークに「トライアル雇用求人」を出すところから始めます。

申請の流れ:求人から支給までの4ステップ

一般トライアルコースの大まかな流れは次のとおりです。

  • ステップ1:ハローワークなどにトライアル雇用求人を申し込む
  • ステップ2:紹介を受けた求職者と面接し、トライアル雇用(原則3か月)で雇い入れる
  • ステップ3:雇入れ日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワークへ提出する
  • ステップ4:トライアル雇用終了後、終了日の翌日から2か月以内に「トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」を提出し、審査を経て支給される

特に注意したいのが提出期限です。計画書は「雇入れから2週間以内」、支給申請は「終了日の翌日から2か月以内」と決まっており、期限を過ぎると受給できないおそれがあります。雇い入れが決まったら、すぐに書類の準備を始めましょう。

活用するときの注意点

  • 助成金は後払いです。トライアル雇用期間中の給与はいったん全額自社で負担する必要があります
  • 実際に働いた日数が少ないと、支給額が減額されたり不支給になったりする場合があります
  • トライアル雇用は「解雇しやすい仕組み」ではありません。無期雇用への移行を前提とした制度である点を理解して使いましょう
  • 労働保険の適用など、事業主として基本的な法令を守っていることが前提になります

また、雇用関係の助成金は年度ごとに要件や金額が見直されることがあります。着手する前に、管轄のハローワークや厚生労働省の公式ページで最新情報を確認しておくと安心です。

自社が使える助成金をまとめて確認するには

トライアル雇用助成金のような「人を雇うときの助成金」は、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金など、ほかにも複数あります。ただ、制度ごとに要件や手続きが異なるため、自社がどれを使えるのかを一つひとつ調べるのは大変です。

補助金レーダーなら、会社の所在地・業種・従業員数・いま取り組みたい課題を登録するだけで、自社が対象になりやすい補助金・助成金をルールベースのスコアで一覧表示できます。確認は無料です。さらに、無料相談から助成金の申請に詳しい社労士・行政書士などの専門家紹介まで進めるので、「トライアル雇用助成金を使ってみたいが手続きが不安」という方は、まず自社の対象制度をチェックしてみてください。

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よくある質問

トライアル雇用助成金はいくらもらえますか?

2026年7月時点では、一般トライアルコースで対象者1人あたり月額4万円(母子家庭の母・父子家庭の父は月額5万円)を最長3か月受け取れます。障害者向けのコースでは、対象者や働き方に応じて支給額・期間が変わります。金額は改定されることがあるため、最新は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

自社で直接募集した人でも対象になりますか?

原則として対象になりません。トライアル雇用助成金は、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介を通じて雇い入れることが要件です。利用したい場合は、まずハローワーク等にトライアル雇用求人を申し込むことから始めましょう。

トライアル雇用期間が終わったら、必ず正社員にしなければいけませんか?

トライアル雇用は無期雇用への移行を前提とした制度ですが、期間中の勤務状況などを踏まえて、双方が合意しない場合は移行に至らないこともあります。ただし、初めから短期で辞めさせる目的で使うことは制度の趣旨に反します。判断に迷う場合はハローワークや社労士に相談しましょう。

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